日本の裏側

16558af4 anonymous 2012-04-10 12:56
小沢事件 4億円借受金に政治資金規制法上の記載義務はない
http://news.infoseek.co.jp/article/postseven_100571

> 第1点目は、そもそも4億円は規正法上、記載義務はあるのかという点だ。

> 本誌取材に対して、総務省政治資金課は「一時的に用立てる借受金などは政治資金収支報告書に記載する必要はない」と回答した。
>つまり小沢事務所は、そもそも4億円を報告する義務はなかったことになる。

>現に個人的な運転資金の貸し付けなど、どの政治家も報告書に記載していない。
>小沢氏の元秘書たちは義務もないのに法の趣旨に沿って資金の出所をより細かく正確に書いたのに、
>銀行で借り換えたことを記載漏れしていた些細な問題を重大犯罪とされ、地裁も有罪判決を出した。

>次にいったん小沢氏が提供した4億円を、後に銀行借り入れに切り替えた点だが、
>4億円の現金があるのに、わざわざ同額の銀行融資を受けるのはおかしいと検察は主張する。

>だが、例えば2000万円の貯金を持つ人が2000万円のマンションを購入する場合、
>全額現金で支払うだろうか。ある程度頭金を払い、残りは住宅ローンを組むだろう。

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