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f93b359e Old Timer i1b5ibip3kS 2023-02-05 17:32
>>f6094fa2

マルクスはブルジョワ革命を高く評価したが、その理由はその革命が上部構造と下部構造の分離を実現したからではない。 マルクスは封建制度の崩壊→ブルジョワ革命→社会主義の実現と資本主義による世界統合→共産主義の実現を社会体制の必然的遷移だと考えたのだ。

フランス革命とアメリカ独立の違いの詳細をどれほど並び立てても、その両方がブルジョワ革命であることに変わりはない。

アメリカの法体系に、ギリシャの怒りや気概に由来するドイツやフランスの社会慣習と法の影響が大きいことは、アメリカの政治学者フランシス・フクヤマに指摘されて久しい。 "法の支配" と "法治主義" は法の表面的形式の違いの話であり、法が何を規定するのかということとは別である。 だから、アメリカにもフランスと同じ尊厳の概念があり、フランスでも商慣習が法のある部分を形成している。

また、アメリカは労働組合が非常に強力な国家でもあり、宗教を教会ではなく国民が所有する国でもある。 

プロレタリア革命はすでに実現している。 ほぼあらゆる国家の人口の大部分はプロレタリアであり、その国家の国民のそれぞれが人為に平等な条件で参政権を得ているならば、その国家は既に革命後の歴史を歩んでいる。 マルクスが国家体制に突きつけている注文は民主主義の実現のみであり、自由市場、成果主義、社会福祉はゲゼルシャフトの在り方の理想として表明されているものの、マルクスはそれらの実現方法について具体的には何も述べず、後の時代の子に委ねた。

"プロレタリア執権" は三権分立を含んでいる。 これは、 "ブルジョア執権" が三権分立を実現していてもなお "ブルジョア執権" と呼ばれたのと同じだ。これを知らない人はマルクス思想に対して門外漢であろう。

"過去から未来に渡る民族共同体の慣習たる法(≒國體)こそが憲法であり" ... これはイギリスの慣習法の考え方でもある。よって、イギリスは "憲法" と称される法律を持たない。

社会契約においてルソーを特異なるものと見なすことは一般的ではない。  ロックもルソーも社会契約成立前の人の自然状態から論を進めている。 イギリスとフランスの間の法の表面的形式の違いは、ロックとルソーの間の思想の違いに起因するものではない。

«資本論» は資本主義についてのマルクスの分析の結果をまとめたもので、それ自体は政治的な注文を含んでいない。 "絶対窮乏化" は第2次世界大戦後に国際社会から広く論証されてきた。 その結果の一部は、現在の資本主義は社会主義によって修正されていることに現れている。

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