PerfectDark新月支部

89aefe71 anonymous 2008-07-27 09:09
>>d84c55f4
> 8月1日以降のインターネット利用者で違法P2Pソフトの利用がプロバイダにて発覚した場合、インターネット通信規制として、1年間インターネット接続の利用・契約は一切行えません。
違法P2Pソフトを利用しているかどうかをプロバイダが確認することは一切できません。
日本国憲法第21条 2項2文において「通信の秘密は、これを侵してはならない」と明確に規定されています。
また電気通信事業法においても第4条(秘密の保護)において通信の秘密を敷衍する規定がなされています。
ついでに、いわゆるプロバイダ責任法では、「開示請求を受けたプロバイダ等は発信者に連絡することができないなどの事情がある場合を除き、
発信者に開示するかどうかについて意見を聴かなければならない。」となっています。

> また反則金の徴収を行います。
徴収はどのようにして行われますか?
警察が家に押し入ってきて現行犯逮捕ですか?
裁判所から令状でも送付されてくるのでしょうか?

> この一斉検挙はP2Pで違法ファイルをダウンロード・アップロードをしたかという事では無く、P2Pファイルを使用している方の全てが対象に含まれますのであらかじめご了承お願いいたします。
P2Pファイルを使用している方って誰ですか?
P2Pソフトを利用してDLしたファイルを使用している方のことですか?
P2PソフトでのDL/ULが関係ないのなら、P2Pファイルかどうかがそもそも関係ないんじゃないですか?

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(PerfectDark新月支部/4068/10.6MB)


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